育成就労制度

【2027年4月施行】

育成就労制度が拓く、外国人材活用の新時代

〜「実習生」から「共に現場を支えるプロ」へ。成長を加速させるパートナーシップ〜

「技能移転による国際貢献」から「戦略的な人材確保」へ

 2027年4月、これまでの技能実習制度は発展的に解消。

人手不足分野における人材の育成と確保を目的とする「育成就労制度」がスタートします。

深刻化する労働力不足を背景に、人権保護とキャリアアップを両立し、特定技能制度へのシームレスな移行を可能にした、透明性の高い人材育成・確保の仕組みとなります。

 

 

3年で「即戦力」を育て、定着させる

本制度の最大の目的は、未経験の外国人材を3年間の計画的な教育により「特定技能1号」水準へと引き上げることです。

単なる労働力の補填にとどまらず、日本の現場に深く根付き、将来にわたって事業を支える「長期的なコア人材」として育成する。これは、企業と外国人材が共に未来を切り拓くための、新しい成長の枠組みです。 

 

育成就労制度で変わる「働く環境」と「キャリアパス」

項目 育成就労(最初の3年) 特定技能(その後のステップ)
在留資格 育成就労(新設) 特定技能1号・2号
就労期間 原則3年間 1号:通算5年
2号:更新無制限
給与・処遇 日本人と同等以上 日本人と同等以上(技能に応じ昇給)
転籍(転職) 一定条件で可能(※1) 可能
家族帯同 不可 1号:不可
2号:可能

※1:同一機関で1〜2年就労し、日本語・技能の要件を満たした場合


 特定技能へのスムーズな移行

3年間の育成期間終了後、試験合格等により「特定技能1号」へ移行。

特定技能への試験対策を日常業務に組み込むことで、『長期的なキャリア形成の展望』がより明確になります。

 

 

 指導・相談体制の強化

技能実習制度に比べ、現場スタッフの「役割がより重要視」されます。

従来: 技能実習責任者のみ講習受講が義務

今後:「育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の各役割全員に講習受講が義務化」

これにより、組織全体で外国人材を支え、育成する適正な体制構築が求められます。 

 

 

 日本語教育支援の必要性:企業の新たな「責務」へ

育成就労制度において、日本語能力は単なるスキルの証明ではなく、日本でのキャリアを継続するための「必須条件」へと変わります。

  • 1年目終了時(中間評価):
    日本語能力A1(N5相当)の受験・到達確認を行い、同時にA2.2(N4相当)への到達準備を進めます。
    ※入国前にA1(N5相当)試験合格済みの場合は、改めての受験は不要(免除)となります。
  • 特定技能への移行時(3年目終了時):
    日本語能力A2.2(N4相当)の試験合格が必須条件となります。

【猶予期間について】

万が一、3年目終了時に日本語能力A2相当(N4水準)に合格できなかった場合でも、最大1年間の在留期間延長(育成就労の継続)が認められる方針です。この期間内に合格することで、特定技能1号への移行が可能となります。

 

 企業に求められる役割

確実に技能を習得し、長期的な戦力として定着させるため、企業には以下のサポート体制を構築することが義務付けられます。

  1. 計画的な学習機会の提供(講習受講の時間の確保など)
  2. 学習の進捗管理(試験合格に向けた伴走支援)


 本人意向による転籍の容認

転籍が一定条件で容認されることから、賃金体系の適正化やメンタルケアを通じた

『選ばれる企業』への変革が、人材定着の鍵となります。

 

 監理・支援体制の厳格化

監理団体が「監理支援機関」へと再編されることで、企業の指導・監督体制が強化され、

「より透明性の高い適正な受け入れ体制の構築」が求められます。


育成就労制度における外国人受入れ人数枠(監理型)

常勤の職員の
総数
①一般の育成就労実施者の人数枠
(基本人数枠)
②優良な育成就労実施者の人数枠
(基本人数枠の2倍)
③優良な監理支援機関の監理支援を受けかつ指定区域(地方)に住所がある優良な育成就労実施者の人数枠
(基本人数枠の3倍)
1人 3人 4人 5人
2人 6人 7人 8人
3人 9人 10人 11人
4人 9人 12人 13人
5人 9人 15人 16人
6人 9人 18人 19人
7人 9人 18人 21人
8人 9人 18人 24人
9人〜30人 9人 18人 27人
31人〜40人 12人 24人 36人
41人〜50人 15人 30人 45人
51人〜100人 18人 36人 54人
101人〜200人 30人 60人 90人
201人〜300人 45人 90人 135人
301人以上 育成就労実施者の
常勤の職員の総数の20分の3
(15%)
育成就労実施者の
常勤の職員の総数の10分の3
(30%)
育成就労実施者の
常勤の職員の総数の20分の9
(45%)

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「受け入れ枠」は、1年目から3年目までの「育成就労外国人の総数」に対する上限です。


② 実施者(企業)が優良基準に適合している場合、受入れ人数枠は最大約2倍に拡大されます

③ 地方・優良企業なら、受け入れ枠が最大約3倍に拡大となります。

特定の要件を満たす場合、通常の受け入れ制限が大幅に緩和されます。

  • 優良なサポート体制:認定を受けた「優良な監理支援機関」の支援を受けること
  • 地方活性化への貢献:指定された区域(主に非都市部)での受け入れであること

これらの条件に該当すれば、基本枠の最大約3倍まで育成就労外国人を招き入れることが可能です。


育成就労制度の導入・運用を検討中の企業様へ

 

制度の全容から、自社に最適な受け入れプランの策定まで。

外国人材活用のパートナーとして、当協同組合が伴走いたします。

 

監理支援機関の業務の運営に係る規程 - PDF(許可取得後に遅滞なく公開)

監理支援費表 ‐ PDF(許可取得後に遅滞なく公開)