▣「技能移転による国際貢献」から「戦略的な人材確保」へ
2027年4月、これまでの技能実習制度は発展的に解消。
人手不足分野における人材の育成と確保を目的とする「育成就労制度」がスタートします。
深刻化する労働力不足を背景に、人権保護とキャリアアップを両立し、特定技能制度へのシームレスな移行を可能にした、透明性の高い人材育成・確保の仕組みとなります。
▣3年で「即戦力」を育て、定着させる
本制度の最大の目的は、未経験の外国人材を3年間の計画的な教育により「特定技能1号」水準へと引き上げることです。
単なる労働力の補填にとどまらず、日本の現場に深く根付き、将来にわたって事業を支える「長期的なコア人材」として育成する。これは、企業と外国人材が共に未来を切り拓くための、新しい成長の枠組みです。
育成就労制度で変わる「働く環境」と「キャリアパス」
| 項目 | 育成就労(最初の3年) | 特定技能(その後のステップ) |
|---|---|---|
| 在留資格 | 育成就労(新設) | 特定技能1号・2号 |
| 就労期間 | 原則3年間 |
1号:通算5年 2号:更新無制限 |
| 給与・処遇 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上(技能に応じ昇給) |
| 転籍(転職) | 一定条件で可能(※1) | 可能 |
| 家族帯同 | 不可 |
1号:不可 2号:可能 |
※1:同一機関で1〜2年就労し、日本語・技能の要件を満たした場合
▣ 特定技能へのスムーズな移行
3年間の育成期間終了後、試験合格等により「特定技能1号」へ移行。
特定技能への試験対策を日常業務に組み込むことで、『長期的なキャリア形成の展望』がより明確になります。
▣ 指導・相談体制の強化
技能実習制度に比べ、現場スタッフの「役割がより重要視」されます。
☆ 従来: 技能実習責任者のみ講習受講が義務
☆ 今後:「育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の各役割全員に講習受講が義務化」
これにより、組織全体で外国人材を支え、育成する適正な体制構築が求められます。
▣ 日本語教育支援の必要性:企業の新たな「責務」へ
育成就労制度において、日本語能力は単なるスキルの証明ではなく、日本でのキャリアを継続するための「必須条件」へと変わります。
【猶予期間について】
万が一、3年目終了時に日本語能力A2相当(N4水準)に合格できなかった場合でも、最大1年間の在留期間延長(育成就労の継続)が認められる方針です。この期間内に合格することで、特定技能1号への移行が可能となります。
☆ 企業に求められる役割
確実に技能を習得し、長期的な戦力として定着させるため、企業には以下のサポート体制を構築することが義務付けられます。
▣ 本人意向による転籍の容認
転籍が一定条件で容認されることから、賃金体系の適正化やメンタルケアを通じた
『選ばれる企業』への変革が、人材定着の鍵となります。
▣ 監理・支援体制の厳格化
監理団体が「監理支援機関」へと再編されることで、企業の指導・監督体制が強化され、
「より透明性の高い適正な受け入れ体制の構築」が求められます。
育成就労制度における外国人受入れ人数枠(監理型)
|
常勤の職員の 総数 |
①一般の育成就労実施者の人数枠 (基本人数枠) |
②優良な育成就労実施者の人数枠 (基本人数枠の2倍) |
③優良な監理支援機関の監理支援を受けかつ指定区域(地方)に住所がある優良な育成就労実施者の人数枠 (基本人数枠の3倍) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 2人 | 6人 | 7人 | 8人 |
| 3人 | 9人 | 10人 | 11人 |
| 4人 | 9人 | 12人 | 13人 |
| 5人 | 9人 | 15人 | 16人 |
| 6人 | 9人 | 18人 | 19人 |
| 7人 | 9人 | 18人 | 21人 |
| 8人 | 9人 | 18人 | 24人 |
| 9人〜30人 | 9人 | 18人 | 27人 |
| 31人〜40人 | 12人 | 24人 | 36人 |
| 41人〜50人 | 15人 | 30人 | 45人 |
| 51人〜100人 | 18人 | 36人 | 54人 |
| 101人〜200人 | 30人 | 60人 | 90人 |
| 201人〜300人 | 45人 | 90人 | 135人 |
| 301人以上 |
育成就労実施者の 常勤の職員の総数の20分の3 (15%) |
育成就労実施者の 常勤の職員の総数の10分の3 (30%) |
育成就労実施者の 常勤の職員の総数の20分の9 (45%) |
※スマホは横スクロールで閲覧ください▶
「受け入れ枠」は、1年目から3年目までの「育成就労外国人の総数」に対する上限です。
② 実施者(企業)が優良基準に適合している場合、受入れ人数枠は最大約2倍に拡大されます
③ 地方・優良企業なら、受け入れ枠が最大約3倍に拡大となります。
特定の要件を満たす場合、通常の受け入れ制限が大幅に緩和されます。
これらの条件に該当すれば、基本枠の最大約3倍まで育成就労外国人を招き入れることが可能です。
育成就労制度の導入・運用を検討中の企業様へ
制度の全容から、自社に最適な受け入れプランの策定まで。
外国人材活用のパートナーとして、当協同組合が伴走いたします。
▶ 監理支援機関の業務の運営に係る規程 - PDF(許可取得後に遅滞なく公開)
▶ 監理支援費表 ‐ PDF(許可取得後に遅滞なく公開)