日本で培われた技能、技術、知識を実習の中で習得させ、仕事を通じて技術力を養い、同時に企業の安定的な生産性にも寄与します。
国内での実習を経て母国への移転をはかり、経済発展を担う人づくりに協力する制度です。
技能実習期間 |
3年間(入国日から176時間(22日)程度の入国後組合講習が法令で義務づけられています) ※ 注)参照 |
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在留資格 1年目 |
技能実習 1号-ロ ※ 2年目移行には技能検定初級合格(学科・実技)が必要 |
在留資格 2・3年目 |
技能実習 2号-ロ ※ 3年間の技能実習修了前に技能検定上位級(随時3級)実技試験の受験が必要 尚、必要条件をクリアし更に技能実習3号-ロ(4・5年目)を目指す場合は随時3級実技試験合格が必須です。 |
処 遇 | 地区別最低賃金(時間給換算)以上 |
注) 受入企業が外国人技能実習の修了者を輩出している等、受入体制について優良実習実施者の認定を受ける事ができる場合、在留資格 技能実習3号-ロとして更に2年間(通算5年)の実習延長が認められます。
認定申請は組合が行います。
〔 技能実習1号 2号 通算3年 ※ 技能実習3号については、別途お尋ねください 〕
技能実習期間 | 30人以下 | 31~40人 | 41~50人 | 51~100人 | 101~200人 | 200~300人 | 301人以上 |
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在留資格1年目 |
3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 10人 | 15人 | 常勤総数の1/20 |
・実習日誌の記入保管・管理簿の作成保管 等
・3ヶ月毎に監理組合の監査(認定計画との整合・ 労働/ 賃金の法令遵守・保管書類・実習生面談 等)
・ベトナム ・インドネシア ・ミャンマー ・フィリピン ・中国 他 発展途上国検討中
・ 雇用する外国人の技能水準は求められません
・ 1年目(技能実習1号-ロ)は、月に一度の組合巡回点検(進捗・課題確認)があります
・ 建設業については、建設業許可取得及び賃金の月給制支払いが必要です
技能実習生 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
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1期生 |
2名(1号) | 2名(2号) | 2名(2号) | ||
2期生 |
2名(1号) | 2名(2号) | 2名(2号) | ||
3期生 |
2名(1号) | 2名(2号) | 2名(2号) | ||
4期生 |
2名(1号) | 2名(2号) | |||
5期生 |
2名(1号) | ||||
受入人数 |
2 名 | 4名 | 6名 | 6名 | 6名 |
制度の活用法をご提案します。
過去に技能実習を良好に修了し、既に母国に帰国。或いは現在技能実習中で1年 以内に修了を迎えようとする優秀な人材が特定できる場合を除き、技能実習制度の活 用をお勧めします。
技能実習制度から特定技能制度へステップアップ
外国人技能実習制度で人材を受入し3年間の実習で個人の能力を見極め、実習修了前に本人の意思を確認し特定技能制度を勧めます。
3年後、特定技能1号として雇用することにより新たに5年間の継続就労が可能となります。また、新規の外国人技能実習生の教育担当もでき、言語問題も解決できます。