技能実習制度

外国人技能実習制度とは

 

日本で培われた技能、技術、知識を実習の中で習得させ、仕事を通じて技術力を養い、同時に企業の安定的な生産性にも寄与します。

国内での実習を経て母国への移転をはかり、経済発展を担う人づくりに協力する制度です。

 


就労期間制限と在留資格・処遇

技能実習期間 3年間(入国日から176時間(22日)程度の入国後組合講習が法令で義務づけられています)
※ 注)参照

在留資格 1年目

技能実習 1号-ロ ※ 2年目移行には技能検定初級合格(学科・実技)が必要
在留資格 2・3年目

技能実習 2号-ロ ※ 3年間の技能実習修了前に技能検定上位級(随時3級)実技試験の受験が必要

尚、必要条件をクリアし更に技能実習3号-ロ(4・5年目)を目指す場合は随時3級実技試験合格が必須です。

処 遇 地区別最低賃金(時間給換算)以上      

 注) 受入企業が外国人技能実習の修了者を輩出している等、受入体制について優良実習実施者の認定を受ける事ができる場合、在留資格 技能実習3号-ロとして更に2年間(通算5年)の実習延長が認められます。
認定申請は組合が行います。

ダウンロード
技能実習2号への移行対象職種・作業一覧(90職種165作業)令和5年10月31日時点
※出典「外国人技能実習制度について」法務省・厚生労働省
skill-R51031_1.pdf
PDFファイル 180.2 KB

採用人数枠

〔 技能実習1号 2号 通算3年 ※ 技能実習3号については、別途お尋ねください 〕

技能実習期間  30人以下  31~40人  41~50人  51~100人  101~200人 200~300人  301人以上

在留資格1年目

 3人  4人  5人  6人  10人  15人 常勤総数の1/20

実習企業の義務

 

・実習日誌の記入保管・管理簿の作成保管 等

・3ヶ月毎に監理組合の監査(認定計画との整合・ 労働/ 賃金の法令遵守・保管書類・実習生面談 等)

受入れ可能な外国人技能実習生の主な出身国

 

・ベトナム ・インドネシア ・ミャンマー ・フィリピン ・中国  他 発展途上国検討中

その他

 

・ 雇用する外国人の技能水準は求められません

・ 1年目(技能実習1号-ロ)は、月に一度の組合巡回点検(進捗・課題確認)があります

・ 建設業については、建設業許可取得及び賃金の月給制支払いが必要です

効率の良い技能実習生の受入事例

技能実習生  1年目 2年目 3年目 4年目  5年目

1期生

 2名(1号)  2名(2号) 2名(2号)    

2期生

   2名(1号) 2名(2号) 2名(2号)  

3期生

     2名(1号) 2名(2号)  2名(2号)

4期生

       2名(1号) 2名(2号)

5期生

          2名(1号)

受入人数

 2 名  4名 6名  6名 6名

ワンポイントアドバイス

制度の活用法をご提案します。

ポイント1

過去に技能実習を良好に修了し、既に母国に帰国。或いは現在技能実習中で1年 以内に修了を迎えようとする優秀な人材が特定できる場合を除き、技能実習制度の活 用をお勧めします。

ポイント2

技能実習制度から特定技能制度へステップアップ
外国人技能実習制度で人材を受入し3年間の実習で個人の能力を見極め、実習修了前に本人の意思を確認し特定技能制度を勧めます。

3年後、特定技能1号として雇用することにより新たに5年間の継続就労が可能となります。また、新規の外国人技能実習生の教育担当もでき、言語問題も解決できます。

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会社案内ダウンロード
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