特定技能制度

外国人特定技能制度とは

 

日本企業の労働力不足を補うために、特定産業分野に属する「相当程度の知識、又は経験を必要とする技能:1号」、「熟練した技能:2号」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、経験豊富な技術者を雇用できます。

 

※受入可能な職種は、日本標準産業分類で定義されています。技能実習から特定技能に変更する場合も、指定産業分類に該当するかの確認が必要です。

 


就労期間制限と在留資格・処遇

就労期間 5年間

在留資格

特定技能1号 ※基本1年ごとに資格更新手続き
処 遇 同業務日本人従業員と同等或いはそれ以上 (監査時賃金台帳で証明が必要)

採用人数枠・求められる技能水準

 

採用人数枠:なし(建設・介護分野除く)  技能水準:要 知識・経験の証明(技能実習2号良好修了レベル)

就労企業の義務

 

・ 3ヶ月毎、受入れ・活動状況を管轄入国管理局届出 (労働/ 賃金の法令遵守・申告処遇との整合)

・ 定期面談(特定技能外国人・企業責任者)

・ 採用後4ヶ月以内に、所轄省の産業別協議・連絡会への加入が必要です

ワンポイントアドバイス

制度の活用法をご提案します。

ポイント1

過去に技能実習を良好に修了し、既に母国に帰国。或いは現在技能実習中で1年 以内に修了を迎えようとする優秀な人材が特定できる場合を除き、技能実習制度の活 用をお勧めします。

ポイント2

技能実習制度から特定技能制度へステップアップ
外国人技能実習制度で人材を受入し3年間の実習で個人の能力を見極め、実習修了前に本人の意思を確認し特定技能制度を勧めます。

3年後、特定技能1号として雇用することにより新たに5年間の継続就労が可能となります。また、新規の外国人技能実習生の教育担当もでき、言語問題も解決できます。