特定技能制度

外国人特定技能制度とは

 

日本企業の労働力不足を補うために、指定された特定産業分野に属する職種で、「相当程度の知識・経験を有し、日常の簡単な日本語理解力を有する者」に与えられる特定技能1号、「日本語理解力に優れ、部門を統括し、指示命令系統をつかさどる事の出来る熟練した技能を有する者」に与えられる特定技能2号。即戦力となる経験豊富な技能者を雇用できます。

 

※受入可能な職種は、日本標準産業分類で定義されています。技能実習から特定技能に変更する場合も、指定産業分類に該当するかの確認が必要です。

 


就労期間制限と在留資格・処遇

就労期間 5年間

在留資格

特定技能1号 ※基本1年ごとに資格更新手続き
処 遇 同業務日本人従業員と同等或いはそれ以上 (監査時賃金台帳で証明が必要)

採用人数枠・求められる技能水準

 

採用人数枠:なし(建設・介護分野除く)  技能水準:要 知識・経験の証明(技能実習2号良好修了レベル)

就労企業の義務

 

・ 国の定める事業年度(4月~3月)毎、年1回すべての特定技能外国人雇用者に関する就労状況、賃金支払状況等に関する届出が必要

 です。

・当組合では、4–6月期、7–9月期、10–12月期、1–3月期の年4回、就労企業からの報告を素に年度報告データの集計作業を実

 施し、事業年度報告書を責任を以て作成致します。

・採用後4ヶ月以内に、所轄省の産業別協議・連絡会への加入が必要です

ワンポイントアドバイス

制度の活用法をご提案します。

ポイント1

過去に技能実習を良好に修了し、既に母国に帰国。或いは現在技能実習中で1年 以内に修了を迎えようとする優秀な人材が特定できる場合を除き、技能実習制度の活 用をお勧めします。

ポイント2

技能実習制度から特定技能制度へステップアップ
外国人技能実習制度で人材を受入し3年間の実習で個人の能力を見極め、実習修了前に本人の意思を確認し特定技能制度を勧めます。

3年後、特定技能1号として雇用することにより新たに5年間の継続就労が可能となります。また、新規の外国人技能実習生の教育担当もでき、言語問題も解決できます。